大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)412 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士倉重達郎の上告理由について。

しかし、原判決の引用した第一審判決が判示当事者間に争のない事実及びその挙

示する証拠によつて、所論営業は上告人ら夫婦の共同経営に係るものであるとした

認定は、右認定の資料に照しこれを首肯できる。そしてこの場合、上告人ら夫婦が

互に出資をなすことを約束した事実を認定しなければ右認定ができないわけのもの

ではない。次に、右第一審判決の判示によれば上告人は右営業を反覆累行する意思

の下にこれを継続していたことが看取できるから、原判決が上告人を商人と断定し

たのは当然であり、また、上告人ら夫婦が判示共同の取引によつて判示債務を負担

した以上は、その取引のいずれが上告人個人のものであり、そのいずれが妻の取引

であるかは全くせんさくするの必要がない筋合であるから、原判決が所論の点につ

いて何ら言及することなく商法五一一条第一項を適用したのはこれ亦当然である。

されば、原判決には所論の違法ありというを得ず、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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